免許証のコピーを警察に渡すことはないですが、状況によって本名、入会時期、利用頻度などを警察や弁護士、税務署などに伝える可能性があります。
過去、会員の本名などを執行機関にお伝えしたケース
・デートした女性から男性への被害届けが出ており、その事実確認のために警察から照会書が届きました。
該当男性に連絡をとり了承を得た上で本名とその女性とのデート日時を警察に伝えました。(その後女性の被害届が取り下げられました)
・元男性会員様から女性会員から窃盗の被害にあったので女性の個人情報を教えてほしい、と連絡がありました。
警察に被害届をだすよう伝え、後日警察より女性の本名やデート履歴など細かく質問がきました。
顧問弁護士にも相談の上、事件性のある事案だったので女性の本名のみ警察にお伝えしました。
デート履歴など他の情報は本件と直接関係があるとは思えないので開示できない旨伝え了承されました
・セッティングした男女カップルが喧嘩となり女性会員様が男性会員様の奥様に電話。
その件について名誉毀損・脅迫の被害届が出されました。
その際も開示請求内容は女性会員様の個人情報、デート履歴でしたが女性本人に了承を取ることができなかったため、警察に開示ができない旨伝えました。その後和解したようです。
結論
警察や弁護士からの開示請求であっても、勝手に開示されれば倶楽部は損害賠償責任が発生する可能性があります。
ですので警察側からの口止めが無い限りは当事者の了承を得た上で最小限の情報を執行機関にお伝えします。
もし全く回答しなかった場合警察は裁判所からの強制力のある開示命令を依頼する可能性があり、そうなるとクラブは情報を小出しにすることはできません。
事件に直接関連し緊急性が高い(殺人など)と思われる場合は最小限の情報を提出することを会員におすすめしています。